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平成21年7月16日〜

改正臓器移植法A案参院でも可決
はい、長念寺テレホン法話です。
 7月13日参議院本会議で、臓器移植法案のA案が可決されました。「脳死は人の死」とし
 0歳の子供からも本人の拒否の意志が明確でない限りは家族の同意があれば臓器の移植が
 可能になります。改正移植法は公布の1年後に施行となります。
 世界で臓器移植が進む中、現在の日本では、15歳以下の子供の移植が法律により規制され
 ていましたから、臓器移植によるしか治癒の見込みがない子供たちにとりましては海外で
 移植を受けるしか道がありませんでした。そして、最近では、世界移植学会は08年5月に
 渡航移植への規制強化を掲げる「イスタンブール宣言」を発表し、世界保健機関(WHO)
 においても「イスタンブール宣言」を総会で承認する動きが強まっています。まさに現状で
 はわずかに残された道すら閉ざされてしまうような状況がありました。
 そのような国際状況の中で、この度の法改正の審議が行われたわけですから、臓器移植を受
 ける側(レシピエント)の意図が重視される雰囲気があったのだと思われます。しかし、
 脳死に対する、国民的なコンセンサスが得られたかと申しますと必ずしもそうではなかった
 と感じています。審議の過程で、複数の宗教団体からも、脳死は人の死ではないとする意見
 書が提出されていました。倫理的にも宗教的にも問題は残されたまま、脳死が人の死である
 と法律で定めてしまったということになります。
 法律で「脳死は人の死」と定めたということは、今までの法律のままでは殺人となってしま
 うことを、法律を改正することにより死の時を早め、合法的に死体であるとして、その死体
 を移植に利用するということです。
 現行法では、本人の臓器提供の意思があり、家族の同意があった場合にのみ脳死の判定が行
 われました。しかし、これからは、医師が脳死と判断すればだれもが、移植に同意するか否
 かを問われる可能性があります。身内の死を前にして遺族には重い判断を迫られることにな
 ります。その時には、心臓は動いているのです。そこで身内の判断に善悪が問われるような
 ことがあってはなりません。特に、社会的に善意の強要をする風潮が生じることを懸念しま
 す。家族の心情に基づいてどちらの判断を下すことも可能であるようにしなければなりませ
 ん。ましてや、脳死の判断はデータの公開をもって厳密かつ公平になされるべきであります。
 この法律の施行にあたって、どのような社会環境を構築していくのでしょうか。改正移植法
 の運用にあたっては、きめの細やかな配慮が必要になってくることと思います。
 次の法話テープの交換は8月1日です。